騒音対策のエキスパート集団が優れた技術を結集し、お客様に心地よい環境・働きやすい職場作りをご提案します。 また、リサーチから設計・製作・施工・アフターまで、一貫したエンジニアリングシステムで、お客様のニーズにお応えします。
用途
吸音よりも遮音に重点を置いた音を防ぐ部屋。
すなわち中の音を外に出さないように騒音源を囲んだ部屋。
騒音を発生させる代表的な機械
プレス・ブラスト・空気圧縮機・送風機・ブロワ・ポンプ
コンプレッサー・エンジンテストベンチ・振動試験機
耐久試験機・破砕機・粉砕機・モータ・溶射機 など
過去の実績
施工前 | 施工後 | |
---|---|---|
・破砕機 (t150パネル) | 108.0 | 55.5 |
・プレス (t65パネル) | 103.0 | 75.2 |
・ブロワ (t65パネル) | 104.7 | 79.3 |
・送風機 (t100パネル) | 106.5 | 56.7 |
単位:dB(A)
労働安全衛生規則(作業環境改善)65条抜粋
単位dB(A) | B測定 | |||
---|---|---|---|---|
85未満 | 85~90 | 90以上 | ||
A測定 | 85未満 | 管理区分1 | 管理区分1 | 管理区分1 |
85~90 | 管理区分2 | 管理区分2 | 管理区分2 | |
90以上 | 管理区分3 | 管理区分3 | 管理区分3 |
- A測定 – 作業する場所の騒音レベルがほぼ均一な所では、作業床面に等間隔で縦線と横線を引き交点にて等価騒音レベルを求める。
- B測定 – 騒音レベルが最も大きくなると思われる時間に、作業が行われる位置に騒音計を置き、等価騒音レベルを求めます。
第Ⅱ管理区分
区域を標識により明示し、作業環境を第Ⅰ管理区分になるよう努め、必要に応じて防音保護具を作業者に着用させる。
第Ⅲ管理区分
区域を標識により明示し、防音具着用厳守の掲示をする事。
第Ⅰ管理区分・第Ⅱ管理区分になるよう努めなければならない。
詳しくは、労働安全衛生規則65条を参照願います。
騒音規制法(敷地境界線)(S44.2.20都告示第157号抜粋)
区分 | 時間区分 | ||||
---|---|---|---|---|---|
当てはめ地域 | 朝6時 ~8時 | 昼間8時 ~19時 | 夕19時 ~23時 | 夜間23時 ~6時 | |
第1種区域 | 第1種低層住居 専用地域 | 40dB | 45dB | 40dB | 40dB |
第2種低層住居 専用地域 | |||||
第2種区域 | 第1種中高層住居 専用地域 | 45dB | 50dB | 45dB | 45dB |
第2種中高層住居 専用地域 | |||||
第1種住居 専用地域 | |||||
第2種住居 専用地域 | |||||
準住居 専用地域 | |||||
無指定地域 | |||||
第3種区域 | 近隣商業地域 | 55dB | 20時→60dB | 55dB | 50dB |
商業地域 | |||||
準工業地域 | |||||
第4種区域 | 工業地域 | 60dB | 70dB | 60dB | 55dB |
- 敷地境界線上において区地域により、上記の様な騒音に関わる基準が定められている。
- 各都道府県によって基準値が異なる為、諸官庁にて確認する必要がある。
詳しくは、騒音規制法第4条第1項及び第2項を参照願います。
参考仕様
温度範囲 | 7℃~43℃ DB |
---|---|
湿度範囲 | 30~85% PH |
室内騒音 | 16dB以下(A) |
無限の広がりを持った空間-この音響特性の測定に理想的な状態を近似的に再現したものが、無響室と呼ばれる”反響のない室”です。この空間を維持する空調機器、消音、防音装置の設計施工は、さまざまな条件によって変化します。
まずはご相談ください。長年の実績と豊富な技術で、最良の装置を的確に選び、ニーズに最適な設備をより御提案いたします。